2006/10/18

日立の職務発明訴訟での発明者の貢献度

各社報道しているけど、代表してasahi.comの記事(10/17)から。元社員への発明対価1億6千万円支払い確定 日立訴訟

 CDやDVDなど光ディスクの読み取り技術を発明した日立製作所の元社員が、職務上の発明に対する正当な対価の支払いを求めた訴訟の上告審判決が17日、あった。海外で登録した特許についても日本の特許法に基づいて対価が支払われるべきかどうかという争点について、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「日本の特許法が適用される」との初判断を示し、日立の上告を棄却した。約1億6000万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が確定した。

 社内発明家が受け取る金額としては、確定判決では過去最高額。和解で終わった訴訟も含めると、対価としては青色発光ダイオード訴訟の6億円に次いで2番目。

 訴えていたのは同社の元主管研究員、米沢成二さん(67)。対価の一部として2億8000万円の支払いを請求していた。

 日本の特許法は、会社が、発明をした従業員から特許権を譲り受けた場合、従業員に「相当の対価」を支払うよう義務づけている。第三小法廷は「特許権を譲り渡す時点では、どの国に特許を出願するのかなどが確定していないことが多い」と指摘。国内特許と同じ発明についての特許であることも踏まえ、「外国特許分にも、日本の特許法が類推適用される」と結論づけた。

 米沢さんの発明に対する貢献率については一、二審とも14%と認定し、最高裁でも維持された。

 二審判決によると、米沢さんの発明は、日本のほか、米英仏など6カ国で特許登録された。これに基づき、日立はフィリップスなど15のメーカーから支払われた特許実施料や、メーカーが特許を相互に利用しあうクロスライセンス契約などで計約11億8000万円の利益を得たと算定した。

 米沢さんは69年に入社。96年に退社するまでに300件以上の職務発明を完成。今回問題になったもののうち最も主要な特許は、77年に出願されて90年に登録された。判決後、「日夜、企業で働く技術者を勇気づける判決だ」と語った。

というものだが、同一の発明に基づく海外特許によって得られた利益も対価算出の対象とするというのは、法的にはともかくも、納得性という観点からはリーズナブルな判断だと思う。それよりも、気になったのは発明者の貢献度。実は今日の日経新聞朝刊3面には大きく「発明者貢献度20%と高く認定」と書いてある。朝日の記事と何故に数値が異なるの? 日経新聞には
 東京高裁は発明者の貢献度を「20%」と認定。日立のライセンス交渉での米沢氏の貢献を特に評価したためだ。青色発光ダイオード(LED)訴訟の和解で示された貢献度は5%だった。米沢氏は他社製品が同特許を侵害しているか否かを簡単に判定する装置を考案。日立は他社とのライセンス契約交渉を有利に進めることができたという。

 焦点の特許は社内で最高の戦略特許金賞も受賞。こうした点も考慮し、高裁判決は「他社とのライセンス交渉に自ら参加し日立に利益をもたらしたことは、発明者だからこそなし得る特別な貢献」と認定、20%という高い貢献度を認めた。

とある。この手の話を調べるにはパテントサロンが役に立つ。トピック 職務発明問題には、関連したニュースや判決などへのリンクが整理されている。ところが、残念なことに1審と2審に関係するリンクはほぼ全滅。(日本のニュースサイトは何とかならないのだろうか? 欧米のニュースサイトはかなり古いものでもそのままのURLで残っていてとても便利だ。) ニュースはともかく、判決文へのリンクも切れている。。(裁判所のサイトがリニューアルしたせいだろうか?)

かろうじて残っていたのが、同じパテントサロンの鮫島さんのコラム。これは1審判決の解説記事だが、発明者の貢献度が20%で、発明者のうち米沢さんの貢献度を70%、合わせて14%ということらしい。2審については、Tech-On!の記事が残っていて、やはり発明者全体の貢献度が20%で、米沢さん個人の貢献度を14%としているらしい。

青色LEDの中村さんの貢献度が5%であることと直接比較するのは容易ではないので、20%が妥当かどうかは何とも言えないのだが、問題はその根拠だ。残念ながら高裁判決文がネットには載っていないようなので、先の鮫島さんのコラムに掲載されている鮫島さんの整理メモと日経新聞の記述から読み取ることになるが、何となく違和感が残るのだ。

例えば、他社製品が特許を侵害しているか否かを簡単に判定する装置を考案したことが貢献度に算入されたようだけど、もしも同様の装置を発明者以外の技術者が考案していたら、その人はその貢献度見合いの報酬を得られるだろうか? ライセンス交渉に自らが積極的に参加したことも貢献度に算入されたみたいだが、発明者以外でライセンス交渉に参加した人たちはその貢献度見合いの報酬を得てはいないだろう。

つまり、職務発明における発明者の貢献度を算出する際に、発明以外の部分での貢献を算入するのはどうなのよ? ということだ。それらの仕事は、その発明とは別の通常の職務なのではないか? 発明者がある発明をした後、その発明が実を結び、それによって会社が利益を得るプロセスは、その発明を事業化して利益を生み出すためのたくさんの人たちの多くの仕事や、その発明に法的な効力を持たせるための知財関連の仕事など、多くの人たちの共同作業である。

それらの多く人の日々の仕事とは別に、特許法は元の発明の発明者に対してだけは特別に対価を与えることを認めていると理解していたのだが。。 本当に発明者以外ではなし得なかった仕事だったと言えるのだろうか? 発明者以外が行う同様の仕事と比べて余りにも不公平感が大きすぎないだろうか?

例えば日亜化学の場合だって、中村さん以外の人たちが青色LEDの実現のために色々と貢献しているはずだけど、彼らの多くは通常の給与以外に特別の報酬は得ていないだろうと思う。でも、中村さんの件では発明による利益は100億円以上だから、ほんの0.1%の貢献度でも1千万円以上になるのだが、それはルール上全く認められないのだ。同じ仕事をしたのが発明者か、それ以外の人かで、こんなに大きな報酬の違いが出てしまいかねない。

やっぱり発明の貢献度の算定は、発明そのものの貢献度に限定して計算するべきで、発明者の(発明以外の職務も含めた)貢献度とごっちゃにするべきではないと思う。

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2005/10/06

新聞記事見出しは法的保護対象?

YOMIURI ONLINEの(10/6)の記事。見出し無断使用、ネット会社に賠償命令…読売逆転勝訴

 新聞社がインターネット上で配信している記事の見出し部分を無断使用し、利益を得ているのは不法行為に当たるなどとして、読売新聞東京本社が「デジタルアライアンス」(神戸市)に、損害賠償と記事見出しの使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が6日、知財高裁であった。

 塚原朋一裁判長は、デジタル社の配信事業を不法行為と認め、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更、約23万7700円の賠償を命じた。使用差し止めは認めなかった。

 問題となったデジタル社の事業は、新聞社がインターネットサービス会社「ヤフー」などに有料で配信している記事のうち、見出しの部分だけを盗用し、「一行ニュース」と称して配信、広告収入を得るというもの。ユーザーが電光掲示板のように流れる見出しをクリックすると、ヤフーなどのホームページに画面が飛んで、記事の本文が読める仕組みになっている。

 読売側は、<1>見出しは著作物であり無断使用は著作権侵害<2>新聞の最終成果物である見出しの無断使用はニュース配信事業を妨害する不法行為――などと主張していた。

これは、新聞記事の見出しに著作権が認められるかどうかが争われた結構有名な訴訟だが、東京地裁が1審で読売新聞の請求を棄却したのに対し、今回の知財高裁では読売の主張を認めたようだ。この読売の記事を読むと、新聞記事の見出しが著作物であると認められたかのように思えるが、他の新聞記事を見るとそうではないことがわかる。ITmediaニュースに比較的丁寧に書かれているが、
 控訴審判決は見出しの著作物性は一審同様に否定し、使用差し止めは認めなかった。だが「見出しは、多大な労力や費用をかけた報道機関の活動が結実したもの」として法的保護に値すると認め、営利目的による無断の反復使用は不法行為が成立すると判断。デジタルアライアンスの不法行為責任を認め、損害賠償を命じた。
とあり、新聞見出しは著作物ではないが、法的保護の対象であるということらしい。Sankei Webによると、請求金額は2480万円で判決はその約1/100だから、その程度の価値しか認められなかったとも言えるのだろうけど。。 それにしても、冒頭の読売の記事は、この裁判の重要な争点の1つについて全く触れていない点で、非常に意図的なものを感じさせられる。こういう時にはたとえ新聞といえども、当事者の主張だけで判断するのは危険であるという好例だろうか。

それにしても、法的保護の対象って何だろう? 少なくとも著作物ではないと言っているのだから、著作権法以外の法律で保護されるのだろうけど。。 営利目的による反復使用が駄目ということらしいから、人のふんどしで相撲を取るようなビジネスは駄目だということだろうか。

ちなみに、東京地裁の1審判決はH16. 3.24 東京地裁 平成14(ワ)28035 著作権 民事訴訟事件で全文が読める。法的保護に関連しそうな部分としては、読売側の主張としては

YOL見出しは,多大の労力を要する取材に基づいて作成される記事とともに,記事の内容と記事の対象事象を,最速かつ正確に読者に訴えるという重要な情報であり,財産的価値を有し,かつ,経済・社会的価値を有するものであるが,原告は,上記営業活動の一環として,原告が運営するヨミウリ・オンラインにおいて,YOL記事及びYOL見出しを掲出し,かつ,第三者の広告を掲出して広告料収入を得ている。また,原告は,ヤフーほかに対し,YOL見出しをそれのみで,あるいは記事本文とともに使用許諾し,許諾料を得ている。
 このような原告のYOL見出しを使用した営業活動は,法的に保護されるべきものである。
となっており、それに対する東京地裁の判断として
 しかし,YOL見出しは,原告自身がインターネット上で無償で公開した情報であり,前記のとおり,著作権法等によって,原告に排他的な権利が認められない以上,第三者がこれらを利用することは,本来自由であるといえる。不正に自らの利益を図る目的により利用した場合あるいは原告に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のない限り,インターネット上に公開された情報を利用することが違法となることはない。そして,本件全証拠によるも,被告の行為が,このような不正な利益を図ったり,損害を加えたりする目的で行われた行為と評価される特段の事情が存在すると認めることはできない。したがって,被告の行為は,不法行為を構成しない。原告のこの点についての主張は理由がない。
とあり、ここら辺の判断が今回の知財高裁では異なると思われる。知財高裁の判決の全文は、現時点ではまだ掲載されていないが、今後速報が知的財産権判決速報に掲載され、その後知的財産高等裁判所 判決紹介で読めるはずだ。

また、この問題に関連する情報や考え方は、★パテントサロン★ リンク等についてがまとまっている。また、バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳の★ 新聞記事の見出しの引用と無断リンクの禁止について ~Ver.2~★はとてもわかりやすい。

なお、現時点では被告ライントピックスの見解や対応はまだ掲載されていない。記事の見出しにリンクを貼る行為は構わないが、それを営利目的にするのはいけない、という解釈も今一理解しづらいのだが。。 読売が主張した、Yahoo!等に記事タイトルや記事本文を配信するビジネスを前提としているのだろうけど、記事本文の配信ビジネスはともかくも、記事タイトルだけの配信が何故ビジネスになるのだろうか? 記事タイトルそのものには著作権がないのに、一体どんな価値があるのか?ということがポイントだろうか?これに関してあちこちで専門家を交えた議論や解説がされるだろうと思うので、今後の動向を注目していきたい。

それにしても、新聞記事へダイレクトリンクが貼られることで、新聞社の利益が侵害されるという理屈は理解しづらい。新聞社のオンラインニュースのビジネスモデルの実態は知らないけれど、記事の周囲に貼られている広告も大きな収入源だろうと思う。だとすると、記事を引用されちゃう場合はともかくも、リンクされているのであれば、その記事をより多くの人が目にしてくれるチャンスがあるわけだし、ページビューが増えれば広告主との交渉も有利になるのじゃなかろうか?

そもそも、新聞サイトのトップページへのリンクしか認めないやり方も不思議だ。むしろ記事へのダイレクトリンクを積極的にしてもらい、どんな記事に注目が集まるのかのデータをビジネスに有効活用するほうが賢いのじゃないだろうか?

ついでに書いておくと、せっかく紙の新聞を有料で購読していてもネット上では何も特典がないのもつまらない。例えば過去記事データベースへのアクセス権で多少のサービスをするとか、何らかの読者サービスをしてくれても良いのじゃないだろうか?

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2005/03/29

商標に関するトピックス

3/28の日経新聞の19面のスイッチオン・マンデーという欄で商標登録の最近のトピックスが取り上げられていた。3/15 の NIKKEI NET でも取り上げられた、政府、商標法改正案を閣議決定というニュースに関連した商標法改正の解説やその他の関連トピックスが書かれている。この商標法改正は、3/15の記事によると

 商標法改正案は「博多人形」のように地名と商品名を組み合わせた地域ブランドを生産者などの団体が商標登録しやすくし、模倣品が出るのを防ぐ。現在は「西陣織」などの極めて知名度が高く、生産する事業者が特定できるブランドにしか商標を認めていない。
とのこと。スイッチオン・マンデーの解説によると、現在は「博多人形」や「近江牛」などの、地名+商品・サービス名という組み合わせは商標登録が認められていない一方で、「西陣織」「三輪素麺」「宇都宮餃子」「夕張メロン」などは例外として商標登録が認められているのだそうだ。長年の使用で知名度が上がり、個人・団体などの出所が特定できるのが基本条件らしいが、その境界線は極めてあいまいだったようだ。一方、
 今回の法改正は、地域経済の活性化を目指している。全国的な知名度はないが、地域ではよく知られたブランドに大きな機会が与えられる見通し。
とのこと。「豊岡鞄」などが商標登録を狙っていると書かれている。ただし、改正法の運用にも不透明な面があり、複数の団体から同じ名称の登録希望が出てくることも考えられ、争いになる可能性もあるとのこと。今回の商標法改正の詳細は、特許庁の法令改正のお知らせに詳細が掲載されている。

ところで、この記事で面白かったのは、「一般的な名称と思われがちな主な商標」という一覧表。

味の素 (味の素)
アイスノン (白元)
ウォークマン (ソニー)
ウォシュレット (TOTO)
エレクトーン (ヤマハ)
固形肥料 (日本肥糧)
サランラップ (旭化成ライフ&リビング、ダウ・ケミカル)
ジープ (ダイムラークライスラー)
セロテープ (ニチバン)
宅急便 (ヤマト運輸)
タッパー (ダート インダストリーズ インコーポレーティッド)
デジカメ (三洋電機)
バンドエイド (ジョンソン・エンド・ジョンソン)
ファミコン (任天堂)
ポリバケツ (積水化学工業)
マジックインキ (内田洋行)
マジックテープ (クラレ)
万歩計 (山佐時計計器)
ラジコン (増田屋コーポレーション)
がリストアップされている。味の素、ウォークマン、サランラップなどは結構知られていそうだが、デジカメ、万歩計、ラジコンなどは意外だった。しかし、デジカメという用語は、ラジカセ(商標ではない)やエアコン(いわゆる空調設備の名称としては登録されていない)などと同列の日本語特有のカタカナ用語の省略形のような気がしないでもない。果たしてこれだけ一般名詞化して広まったのが、この商標の知名度なのか、あるいは、それとは別に省略形の用語が自然発生的に流通したのかどちらなのだろう?

商標は競合他社等が商品名等として使用することはできないけれど、一般の人が会話や文章で使用することが禁止されているわけではないから、ここまで一般名詞化してしまうと、商標権を持っていることのメリットもどこまであるのかわからなくなってしまうな。

この手の商標の一覧は、例えばWikipedia雑学大作戦:知泉などに載っている。ほー、タバスコ、フリスビーなど、まだまだ結構あるものだ。。(もっとも、この表にある「破魔矢」は調べてみると破魔矢寿製作所のものはみつからなかったし、「パンスト」も見つからなかったので、個別に確認が必要のようだ。)

そういえば、3/25のSankei Webに車名に「Q」 権利侵害 北米日産、アウディを訴えるという記事が掲載されている。

 北米日産は24日、高級車ブランド「インフィニティ」が車名に使用しているアルファベットの「Q」を、ドイツの自動車大手フォルクスワーゲン(VW)傘下のアウディがスポーツタイプ多目的車(SUV)に使うのは権利侵害だとして、アウディを米ミシガン州デトロイトの連邦地裁に提訴したと発表した。「Q」の使用差し止めと損害賠償を求める。

 アウディは従来、車名の一部に「A」を使用してきたが、2006-09年に市場に投入予定のSUVについては「Q7」など「Q」を使う計画を発表。これに対し、インフィニティブランドの車名に「Q45」などQを使用する日産は「Qはインフィニティの登録商標で、品質を象徴するものであり、顧客に混乱を引き起こす」として、アウディによる権利侵害を主張した。

というもの。これはアメリカの話だけれど、「Q」が登録商標ってのは本当かな? 日本の場合には、商標出願・登録情報検索で検索してみたが、「INFITITIQ45」のように車名と組み合わせたものしか登録されていないようだ。日本では車を呼ぶときに固有の車種名(カローラ、フィット、マーチ等)を使うけど、向こうの車名は「会社名+記号、数字」で表現されることが多いようだから、こういう問題が起こるのだろうけど、どう決着するのかな?

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2005/01/11

中村氏と日亜化学が和解したけど

中村修二氏と日亜化学との青色LEDを巡る一連の訴訟が、総額8億4000万円で和解という決着をみた。この争いの一連の流れは、パテントサロンが参考になる。(過去のニュースへのリンクはほぼ全滅だけど。。)今回のニュースについては、Google News。本ブログでは、これに関連した内容としては、2004/5/1に「青色発光ダイオード」という本についてのコメントを書いた。

今後、色々な解説記事も出てくるのだろうが、地裁判決では対象となる一つの特許の相当の対価を 600億円と認定し、日亜化学に 200億円の支払いを命じていたのが、高裁では関連する全ての特許を全部含めて、その対価を 6億円と認定したようだ。発明そのものの価値と、その発明に対しての中村氏の貢献度の両方について、地裁と高裁の判断が大幅に(桁違いに)異なったということらしい。どうして、これだけ異なっているのに和解に至るのだろう?

日亜化学のサイトで、和解についての高裁の考え が読めるのだが、ポイントは

特許法35条の「相当の対価」は,「発明により使用者等が受けるべき利益」と「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して算定されるものであるが,その金額は,「発明を奨励し」,「産業の発達に寄与する」との特許法1条の目的に沿ったものであるべきである。すなわち,職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価は,従業者等の発明へのインセンティブとなるのに十分なものであるべきであると同時に,企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で,これに打ち勝ち,発展していくことを可能とするものであるべきであり,さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものと考えるのが相当である。
ということを根拠に、他の職務発明判決の金額等も参考にしたようだ。まあ、特許法の目的を考えても、企業の存続が危うくなるような程度までの金額はありえない、ということだろうか。しかし、実際の計算式を見ると、何だか約 6億円という数字が先に決まっていて、発明が生み出した利益額と発明者の貢献度を、それに合うように後から決めたように見えなくもない。この文章は判決文ではないから、別に世の中が納得する論理や結論である必要はないのだろうけど、それにしても、地裁が算出・算定した数字やその根拠には全く触れていないので、どうして数字がこんなに変わったのかは理解しようがない。

ちなみに、昨年1/30の地裁判決文はH16. 1.30 東京地裁 平成13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件で読めるが、ここで地裁が将来の売り上げ予測までを細かく行って算定した数字は何だったのだろう? あまりと言えばあんまりじゃないだろうか? 発明者の貢献度についても、地裁では

本件は,当該分野における先行研究に基づいて高度な技術情報を蓄積し,人的にも物的にも豊富な陣容の研究部門を備えた大企業において,他の技術者の高度な知見ないし実験能力に基づく指導や援助に支えられて発明をしたような事例とは全く異なり,小企業の貧弱な研究環境の下で,従業員発明者が個人的能力と独創的な発想により,競業会社をはじめとする世界中の研究機関に先んじて,産業界待望の世界的発明をなしとげたという,職務発明としては全く稀有な事例である。このような本件の特殊事情にかんがみれば,本件特許発明について,発明者である原告の貢献度は,少なくとも50%を下回らないというべきである。
とあるのに、その貢献度が今回は何故かあっさりと 5%と算定されてしまったのである。ここまで話題になるような事案なのだから、もう少しギャラリーのことも配慮してくれても良さそうなものだが。

中村弁護団の和解についての見解を読んでも、何故600億円から6億円まで減額されたのに和解に至ったのかについては、納得できる説明はなされていない。というか、これは中村裁判が世の中に様々な有形無形の変化を投げかけたことを自画自賛している文章だ。

中村氏のコメントは、asahi.com(1/11)に 中村教授「和解、納得していない」 青色LED訴訟として載っているが、その中に

 和解に応じた理由については「判決を選んだ場合、特許の件数がさらに絞られ、支払額が2億円程度になる可能性が濃厚で、上告しても一審判決のような画期的な判決を期待するのはほぼ不可能だった」と説明。「非常に低い確率であっても、最高裁に期待したい」と考え、代理人の弁護士と話し合ったが、代理人は否定的で決断した――としている。
とある。一方、日経新聞(1/11)の夕刊にも中村氏のコメントとして
 今回の和解金額は高裁が決め、高裁は判決でも同様の金額になると言っている。これに不満で最高裁に上告しても、最高裁は憲法論、法律論だけを議論して事実審理(金額の審理)せず、金額については、高裁の判決が優先される。このため上告しても結果は同じで意味がない。

 金額が少ないのは高裁の裁判官が金額に6億円という上限を設けたからで、この上限を超え、企業が発明者に相当対価を払えば企業がつぶれるという考えだ。しかし、その上限額が少ないことには全く根拠がない。(後略)

と書かれている。この和解金額が妥当であったかどうかの判断はできないが、今回の話のまとまり方はあまりすっきりしないと言えるだろう。

今後、ある発明の相当対価をどう算定してよいのか、貢献度一つをとってみても、基準がまるで見当たらない状態となったと言えるのでは? (普通の企業内発明では、貢献度を 5%以上と主張するのは相当難しそうだと言えそうだが。)  一連の職務発明裁判の後に、裁判所が発明の相当の対価を具体的に計算することの是非が議論されていたけれど、裁判所が計算した場合、所詮この程度(10~100倍程度)のばらつきが出るのは仕方ない、ということだろうか?

ちなみに、一方の当事者の日亜化学は、この和解に満足していないと言いながらも、404特許の相当対価の説明なんて文章を公開している。地裁判決で600億円と算定された相当の対価が、今回の判決の計算方法に従うと1000万円程度になる、ということを主張しているのだが、和解発表と同時に載せる話だろうか? 何だか、子どもが大人にけんかの仲裁をされた後で、負け惜しみの捨てぜりふを吐いているみたいで、品がないというか、印象が悪いと思うけどなあ。。

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2004/03/12

塾教材で著作権侵害

YOMIURI ON-LINE(3/11)の記事。

「塾教材で著作権侵害」作家ら33人が仮処分申請
 ねじめ正一さんや灰谷(はいたに)健次郎さんら計33人の作家や詩人が、大手の中学進学塾やインターネット配信会社計5社を相手に、「市販もされている塾教材やインターネット上の問題集で作品を無断使用され、著作権を侵害された」として、塾教材などの出版、販売、送信の停止を求める仮処分を11日、東京地裁に申し立てた。

 塾教材の著作権侵害が問われるのは初めて。学習教材会社による著作権侵害が訴訟に発展して5年になるが、作家側は進学塾やネット上では依然として著作権侵害が続いている、として裁判所に判断を求めた。

 塾教材の出版、販売、譲渡の停止を求められたのは▽首都圏を中心に中学進学教室を経営している「株式会社日能研」(横浜市)と、その教材を制作、販売する「みくに出版」(東京都渋谷区)▽関東一円に中学進学塾を運営する「株式会社四谷大塚」(同中野区)と系列の「四谷大塚出版」(同杉並区)の2グループ。

 送信停止を求められたのは、「みくに出版」と受験教育情報の配信事業を手がける「インターエデュ・ドットコム」(同新宿区)。

 申立書などによると、2つの進学塾グループは独自に教材を作成し、一部は市販もしているが、計40の塾教材の中で、ねじめさんの「鳩を飛ばす日」、灰谷さんの「兎の目」など70作品を92か所にわたって無断使用しているという。

 また、ネット配信会社2社は、作家の作品が引用された中・高校の入試問題や解答、解説をホームページに掲載したり、作品を引用した模擬試験問題を作成したりしていた。無断使用は25作品、32か所に及ぶという。インターエデュ社は閲覧無料だが、みくに出版は登録者から1校あたり50円から80円の閲覧料金を取っている。

 作品の無断掲載が訴訟に発展した例としては学校用教材があるが、学習教材会社が作家への損害賠償や副教材の出版差し止めを命じられるケースが相次いでいる。

asahi.com(3/11)にも同じ記事が載ったが、少し情報内容が異なっていておもしろい。

日能研・四谷大塚に出版禁止の仮処分申請 作家ら19人
 谷川俊太郎さんや三木卓さんら19人の作家や詩人が、大手の中学進学塾「日能研」(横浜市)、「四谷大塚」(東京都中野区)を相手に、「塾教材で作品を無断利用され、著作権を侵害された」として、教材の出版、販売差し止めを求める仮処分を11日、東京地裁に申し立てた。

 これまでも、作家らが小学校の副教材などについて仮処分申請したり訴訟を起こしたりした例はあるが、塾教材の著作権が争われるのは初めて。

 また、同時に大岡信さんら14人の作家や詩人が、インターネット上に問題集を掲載する「みくに出版」(渋谷区)、「インターエデュ・ドットコム」(新宿区)に、送信差し止めを求める仮処分を申請した。インターエデュ社はネット上での閲覧を無料にしているが、みくに出版は閲覧料金を取っている。

 〈日能研の話〉 争うつもりはなく、著作権料についても、支払う意思はある。
 〈四谷大塚の出版部門を担当する四谷大塚出版の話〉 申し立ての書面が届いたら検討する。

出てくる作家名が異なるし、朝日のタイトルが19人で読売のタイトルが33人なのも、それぞれ何か意図があるのだろうか?

この記事、少し気になったのは、試験問題や教科書への引用は著作権が及ばないんじゃなかったかな? という点。調べてみると、文化庁がとてもわかりやすい資料を用意してくれている。「学校における教育活動と著作権」

まず、塾は営利を目的としない教育機関に該当しないとされている。となると第35条第1項(資料の3頁)が適用できないので、授業で使うコピーは全部アウトかもしれない。塾の教材中に引用して市販するのは、これまでの市販の教材が著作権侵害とされているようだし、明らかにアウトだろう。

塾で実施するテストについてはどうだろう? 第36条(資料の5頁)は学習塾でも適用できるのかな? そうだとするとセーフかな、と思いきや、資料9頁の条文読むと、第36条第2項では、営利を目的とする場合には使用料に相当する補償金を支払う、とあるのでやっぱりアウトか。

更に、中学・高校・大学等の入試問題をホームページに載せる行為も、資料の5頁の例ではアウトになっている。YOMIURI ON-LINE等でも大学入試速報では、入試問題や解答を載せている。多分、きちんと許諾を得てるんだろう、って全部の関係する著作権者の許諾を得るのは大変だと思うんだけど?

それにしても、試験問題への引用について、高校や大学は私立でもオーケーで、進学塾は駄目ってのも、あまり納得できるルールではないような気もする。市販教材はさすがに駄目だと思うけど、模擬試験問題や市販していない教材なんかは、争われるのは初めてだって言うし、最高裁まで行ったら面白いかも。

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2004/03/01

陳水扁台湾総統グッズのコピー

よく見ていた日刊工業新聞のサイトが FujiSankei Business i に模様替えしていた。そこで見かけた、ちょっと気になるニュース。台湾で陳総統グッズのコピーを押収

 台湾の台中関税局は29日までに、中国の上海周辺から密輸されたとみられる「陳水扁総統ぬいぐるみ」のコピー商品2万4000個を著作権法違反の疑いで押収した。市場価格は約600万台湾元(約2000万円)にのぼるという。台湾紙「中国時報」によると、3月20日の台湾総統選投票日を控え、急増している総統候補のキャラクターグッズの売行きに目をつけた中台密輸グループが背後にいた。キャラクターグッズの中では、野球のユニホームを着た陳総統のぬいぐるみ(1個約800円)が陳総統ファンの間で人気を集め、品切れの状態。中国のおもちゃメーカーがそうした人気にあやかり、台湾の業者と組んでコピー商品の密輸を計画したという。
この1月に台湾に旅行に行ってたこともあるし、1/27のブログで「著作権の考え方」という本を紹介したこともあるが、実は現在、知的財産権について少し勉強中でもある。

さて、この記事を読んでみて気になったのは、本当に著作権の問題なのか? という点である。そもそも「陳水扁総統ぬいぐるみ」とはどんなものなのだろうか? このニュースの元ネタを探したが、中国語サイトは言語の壁があって、うまく探せなかった。

台湾の選挙運動についてというページによれば、

 選挙グッズ量産も特色の一つである。キャラクターグッズで候補者をアピールする作戦も盛んだ。特に若いスタッフが多い民進党の陳水扁の陣営は力を入れている。最近も「へんぼう(扁帽)」と名付けた冬物の帽子や陳氏の人形などの新商品の発表会をひらいた。陳氏のキャラクターグッズは帽子やTシャツ、ネクタイなどの衣服から人形、貯金箱、バッグ、傘までざっと80種類以上ある。支持者だけでなく、あまり政治に関心がないひ人もファッションとして愛用している。グッズを通して、支持者と陳氏の間に一体感が生まれる。陳氏が若者に絶大な人気があるのは、グッズの効果が大きい。各陣営以外からも、候補者を登場人物にしたゲームソフトや、各候補のイラストいりの腕時計が売り出されるなど。選挙は商売のタネにもなっている。色々な選挙グッズはあまりにもかわいいので、私も買ってしまった。
とあるように、台湾の選挙運動ではキャラクターグッズが大人気になるようだ。日本の標準的な感覚とはずれがありそうだが、小泉さんが最初に首相になった時には、小泉グッズが売られて大人気という話を聞いたような気もするから、どこも一緒なのか? 調べてみたら、まだ色々と売ってるぞ。

その他、少し頑張って探してみたが、残念ながら陳総統のぬいぐるみの写真等は、過去のものについても、みつけることができなかった。従って、ぬいぐるみが写実的なものなのか、それとも芸術性に富んだものなのか、が不明。

さて、台湾の話なので日本の法律とは状況も異なるだろうが、もしも日本で同じことをした時に、著作権侵害となるのだろうか? 例えば、著作権ビジネスQ&Aというページでは

Q:ぬいぐるみは著作権の対象にならないのですか?
ぬいぐるみでキャラクターを創りましたが、それだと著作権法は適用されないと言われました。

A:残念ながら、現在の日本では「ぬいぐるみ」には著作権が認められていません。
 絵や彫刻で表現されたものには、著作権は認められるのに、ぬいぐるみで表現されたものは認めないと言うのは、創造という行為を国が理解していないということを示しています。
 絵で著作権が認められたキャラクター等を、ぬいぐるみで作った場合、キャラクターの著作権はみとめられて保護されるのですが、ぬいぐるみで新しいキャラクター等を作った場合、それは著作物として認められないのです。
そのぬいぐるみを「絵」にすると、その絵に対して著作権が認められるので、創作されたイメージが表現方法によって除外されると言うおかしなことになっています。
 これはぬいぐるみの業界が、売れたものを次々に真似して販売してきたことと関係しているようです。「ティディベア」は商標ですが、おなじようなぬいぐるみは、いくら作っても著作権法上の問題になっていないようです。
ぬいぐるみは工業製品と言う判断が根拠になっているようですが、最初のパターンを創ると言うことは創造的行為であり、著作権が適応されるべきだと思いますが、ぬいぐるみ業界は過去のいきさつから国に働きかけようとしていないのです。

という説明がある。日本の著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」となっている。具体的には、言語、音楽、振付、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムの各著作物が例示されている。

他の本も見てみたが、今回のケースでは、陳総統のぬいぐるみ自体が美術品と認められるようなもの(ex.博多人形は著作物として認められたケースあり)であれば、たとえ量産品であっても、美術の著作物と認められる可能性がありうるか。或いは、別にイラストや漫画等の原作(美術品としての著作物)があり、そのキャラクターをぬいぐるみにしたようなケースであれば著作物として認められる可能性がある。(上のQ&Aにあるとおり。キティちゃん人形のような場合が該当。ただし実在の人物をモデルにしたキャラクターのケースではどうだろう?)

著作権が認められない場合には、名称や形状については商標権(立体商標というのもある)、デザインについては意匠権で保護するということになるだろうか? 著作権は、特に出願や登録といった手続きが不要なのに対して、商標権も意匠権も出願・審査・登録という手続きを必要とする権利なので、陳総統のぬいぐるみも、業者が手続きを行って、登録されていれば、権利を主張できるということになるわけだ。

なお、自民党のキャラクタグッズのページにも著作権や商標権の表記は特にされていなかった。(シシローのTシャツやマグカップは著作権主張できそうだが、キーホルダーは駄目だろうというのが、僕の見解なのだが。確かに微妙だな。。)

以上、勉強中の身でもあり、自信がないままに考え方を書いたものなので、法の解釈には責任持てません(^_^;)

間違っていたら是非指摘してください。

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2004/02/03

恐るべし「★パテントサロン★」

先週末は、200億円という巨額の判決が出た特許訴訟の話題があちこちを賑わした。この件については、元技術者として思うところも色々とあるのだが、それはともかく、今回の件の報道を見て回るのに際して★パテントサロン★の情報収集能力に舌を巻いた。

★パテントサロン★は、いわば、特許、商法、著作権等の知的財産関係の、ダイナミックなリンク集である。つまり、インターネット上の色々なサイトに載った、最新の知財関係記事を探し出し、それを項目毎に整理し、リンクを張って表示したものだ。

驚くのは、掲載されるのが非常に早いこと、そして幅広く網羅していること、更にそれにも関わらず非常によくまとまっていて見通しがいいことである。

例えば今回の中村判決について見ると、判決が出て、各新聞社が記事を載せ始めると、その直後からその記事へのリンクがどんどん更新されていく。まあ、今回のケースは大騒ぎになることがあらかじめ見えてたから、待ち構えていたとは思うけど。でも、それが地方紙まで及ぶのだから、オイオイと言いたくなる程の念の入れようである。更に、メイン記事だけでなく、社説やコラムまで網羅しているとなると、一体どうやって記事を探しているのか非常に興味がある。(通常の検索エンジンでは、こんなにリアルタイムには絶対に引っかからない筈だから)

また、情報入手先としては、新聞社関係だけでなく、スラッシュドット・ジャパンのような掲示板サイトもあるし(さすがに2chは対象外にしているようだけど。)、バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳のような内容は真面目だけどちょっと会社では開きにくいような個人サイトも含まれる。

また、最近はPATENTSALON WORLDWIDEのように、海外記事へまで手を広げてる。これなんか、本当にどうやって見つけてくるんだろう?(個人的に今回の中村判決の海外での反響が知りたくてThe New York Timesなんかを見てたけど、見つけるのは非常に大変だったし。)

これってプロの人間の技なのか、それとも機械での検索(探索)なのだろうか? 機械検索だとしたら、独自のプログラムを持っているということだろうか?

いずれにしても、非常に便利なサイトだし、知財に関わるお仕事している人はほとんどみんなが見ているのではないだろうか? これだけの情報を収集・整理すれば、それだけで立派な付加価値だと思うのだけど。あとは古い記事へのリンク切れ問題に対応すれば、立派に有料サイトで食っていけると思うな。(でも今のままで無料で公開を続けてくださいね。)

しかし、もしも皆がここだけを情報入手先として固定してしまったら、重要な情報を見落とす危険もありうるので注意しようね。何事につけ、一極集中というのは弊害もありうるのだ、という懐疑精神を大事にして、別のソースも持っておきたいもの。(パテントサロンとしてのサイトの運営方針みたいなことは探したけど何処にもなかった。情報を見に行くだけならいいけど、無料のサイトに頼り切るわけにはいかないよね。)

なお、各種記事に直接リンクを張ることの是非が問題になることがあるが、ここのリンクポリシーは明確で、根拠も明らかにしていて参考になる。リンク問題への解答がリンク集になっているのが、首尾一貫していて楽しい。(だって、直リンクしてくれるな!と書いた新聞社のページに直リンクしちゃってる訳だし。)

*実はこの★パテントサロン★を運営しているサイテックシステムという会社の代表の大坪さんという方はまだ若そうだ。すごいな!

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